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空き家の片付け・管理

平成25年10月1日現在の総住宅数は6063万戸、うち空き家は820万戸で、空き家率は13.5%で過去最高になりました。
空き家数調査時の5年前に比べて63万戸(8.3%)増加しました。空き家率(総住宅数に占める割合)は,平成10年に初めて1割を超えて11.5%となり,平成25年には13.5%と,20年に比べ0.4%上昇し,空き家数,空き家率共に過去最高となりました。


空き家率の高いトップ3は№1山梨県-22.01% №2長野県-19.76% №3和歌山県-18.07% しかし空き家の率ではなく都道府県の空き家の数で見てみると驚きの結果になりました。トップ3は№1東京都-817,200戸 №2大阪府-678,800戸 №3神奈川県-486,700戸 トップ3はなんと大都市になっております。ちなみに№4愛知県-422,000戸 №5北海道-388,200戸 空き家数で見ると空き家率11.11%の東京都がずば抜けてトップになっております。今後も空き家は毎年増加を予想しております。(参考:NPO法人空き家管理センターより)

2015年2月末から(空き家対策特別措置法)が施行され、この空き屋対策法は政府が定めた法律で、空き家と認定された所有者に対して厳しい増税や罰則なども設けられました。
具体的には、今まで空き家は6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担となります。
また、自治体が固定資産税の課税情報を利用して、これまで分からなかった空き家の所有者を特定できるようになりました。更には倒壊の恐れがある「特定空き家」に対して所有者に罰金を求めたり、強制的に撤去したりすることも可能となります。

【特定空き家対策特別措置法の4つの認定基準】

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

  1.  ・基礎に不同沈下がある
  2.  ・柱が傾斜している 等
  3.  ・基礎が破損又は変形している
  4.  ・土台が腐朽又は破損している
  5.  ・屋根が変形している
  6.  ・屋根ふき材が剥落している
  7.  ・壁体を貫通する穴が生じている
  8.  ・看板、給湯設備等が転倒している
  9.  ・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している
  10.  ・擁壁表面に水がしみ出し、流出しているなど

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
  • 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
  • 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
  • ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。
  • ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合していない状態となっている。
  • 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。
  • 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
  • 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
  • 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  • 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。
  • 動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
  • シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
  • 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。

まずは!空き家認定されない事!!
その為にしっかりと管理が必要です!!
基本的に近隣からのクレームにならない様にサッパリとする事が必要です!
伐採屋 解決本舗は空き家の中の片づけ~庭の不用品の片づけ物置の解体~~草木の伐採~剪定作業~定期的に草木の手入れ管理を致します!
お客様満足度100%を目指しております!
お気軽にご相談ください。お見積りご相談無料!



【空き家の伐採・草刈り・片づけ・管理 事例】

足立区の空き家の片づけ作業事例

近隣からの苦情で区役所から所有者様に連絡が来てしまい空き家の中の残置物の回収処分作業及び敷地内の草木の伐採・外壁のツタ取り作業のご依頼いただきました。
4日間で作業完了。お客様に大変喜んで頂き今後の管理も引き続きご依頼頂きました。




世田谷区の空き家の定期管理事例

世田谷区の空き物件の定期管理で年4回定期的に草刈り・伐採~不法投棄の回収~破損・異常が無いかのチェックで訪問させて頂いております。空き家認定されない為の大切な管理です。遠方の方や忙しいお客様の心強いサービスです!


【空き家の片づけ・管理基本出張費】

基本出張料金

2000円

(東京都)

足立区

(埼玉県)

草加市 八潮市

3000円

(東京都)

荒川区 葛飾区 板橋区 江戸川区 北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 千代田区 中央区 豊島区 中野区 文京区

(埼玉県)

三郷市 越谷市 川口市 戸田市 吉川市

(千葉県) 

松戸市

4000円

(東京都)

世田谷区 大田区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 練馬区 港区 目黒区

(埼玉県)

蕨市

(千葉県)

浦安市 流山市

5000円

(東京都)

昭島市 稲城市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市 狛江市 調布市 西東京市 立川市 多摩市 八王子市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 府中市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市

(埼玉県)

志木市 春日部市 さいたま市 朝霞市 和光市 新座市 蓮田市 幸手市 上尾市 富士見市 所沢市 川越市 ふじみ野市 伊奈町 入間市 岩槻市 桶川市 加須市 越生町  上里町 川島町 北本市 久喜市 滑川町 鳩ヶ谷市 羽生市 飯能市 深谷市 日高市 本庄市 松伏町 美里町 宮代町 与野市 寄居町 嵐山町 白岡市 鴻巣市 

(千葉県)

野田市 市川市 柏市 習志野市 船橋市 鎌ヶ谷市 八千代市 四街道市 白井市 我孫子市 千葉市 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区

(神奈川県)

川崎市 横浜市 相模原市 藤沢市 鎌倉市 厚木市 座間市 海老名市 大和市 横須賀市 逗子市 葉山町 綾瀬市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 伊勢原市

(茨城県)県南 県西地域~

利根町 河内町 取手市 守谷市 つくばみらい市 竜ヶ崎市 牛久市 稲敷市 阿見町 美浦村 土浦市 つくば市 かすみがうら市 石岡市 坂東市 境町 五霞町 古河市  八千代町 常総町 下妻市 結城市 筑西市 桜川市

6000円〜12000円

県央 鹿行地域~

笠間市 小美玉市 茨城町 城里町 水戸市 大洗町 鉾田市 行方市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 
ひたちなか市 東海村 那珂市 日立市 常陸大宮市 常陸太田市 大子町 高萩市 北茨城市 
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※高速・有料道路料金は別途かかります。

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